クロサワ ムツミ   KUROSAWA Mutsumi
  黒澤 睦
   所属   明治大学  法学部
   職種   専任教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2013/12
形態種別 判例研究・判例解説
招待論文 招待あり
標題 一 訴訟条件である告発の事実を上告審において認定する方法
二 訴訟条件である告発の調査を怠った一、二審の法令違反と上告審において告発の事実を認定することができる場合の判決への影響の有無
〔最決平23・10・26刑集65巻7号1107頁〕
執筆形態 単著
掲載誌名 判例時報(判例評論)
掲載区分国内
出版社・発行元 判例時報社
巻・号・頁 (2199(判評658)),175-181(判評29-35)頁
概要 最決平23・10・26刑集65巻7号1107頁の判例評釈。本決定は,あくまで〈本件のような事情〉の下で,〈上告審〉が,〈訴訟条件である告発の事実〉を「適宜な方法」で認定することができ,その一方法として本決定のような方法がある,という限度で理解されるべきである。また,訴訟条件である告発の事実を職権調査しなかったという訴訟手続の法令違反は,判決の無効をもたらすものとも考えうるとした。
【目次】
<事実>
<決定要旨>
<評釈>
一 訴訟条件である告発の事実を上告審において認定する方法
 1 上告審における「事実の取調べ」の方法
 2 訴訟条件である告発の事実の取調べの方法
  (1) 従前の判例
  (2) 学説
  (3) 本決定の位置づけと評価
二 訴訟条件である告発の調査を怠った一、二審の法令違反と上告審において告発の事実を認定することができる場合の判決への影響の有無
 1 訴訟手続の「法令違反」
 2 「判決に影響を及ぼすべき」法令違反
三 若干のコメント
ISSN 0438-5888