コニシ トモヨ
KONISHI Tomoyo
小西 知世 所属 明治大学 法学部 職種 専任准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2006/03 |
形態種別 | 書籍掲載論文 |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 「契約による福祉と事業者の応諾義務──医師の応招義務を類比して──」 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 新井誠・秋元美世・本沢己代子(編)『福祉契約と利用者の権利擁護』 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本加除出版 |
巻・号・頁 | 1-22頁 |
総ページ数 | 22 |
担当区分 | 責任著者 |
著者・共著者 | 新井誠・秋元美世・本沢己代子・笠井修・平田厚・橋爪幸代・脇野幸太郎・三輪まどか・大原利夫・品田充儀・根岸忠・長沼健一郎・原田啓一郎・新田秀樹 |
概要 | 本稿は、新井誠・秋元美世ほか編『福祉契約と利用者の権利擁護』に収録された論説である。社会福祉事業法が社会福祉法へと改正され、措置制度から契約を基本とする利用制度にシステムの転換が図られたことにより、サービス提供事業者に契約締結拒否が理論上認められることになってしまった。それゆえ、事業者に対しては契約締結を強制する通達・告示が多数発出されているが、本稿では、事業者の応諾義務を、そのような公法的規制からではなく契約解釈から導出しようと試みるものである。なおその際、医療契約における医師の応招義務における議論を、やや詳細に比較参照している。結果、契約解釈から事業者の応諾義務を導出することは理論上可能であるとの結論に至るが、当該問題が発生する状況と利用者が求めれている解決および契約法の事後規範性をかんがみれば、当該結論は実益に乏しく、また、そうであるがゆえに、福祉サービスの利用方法が契約方式に転換したことに対し疑問の余地なしとしないとの私見が述べられている。 |