カネコ トシヤ
KANEKO Toshiya
金子 敏哉 所属 明治大学 法学部 職種 専任教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2008/12 |
形態種別 | 大学・研究所紀要 |
標題 | 共有特許権者による自己実施 ―ドイツの議論からの示唆― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 知的財産法政策学研究(北海道大学) |
巻・号・頁 | (21),237-259頁 |
概要 | 共有特許権者による自己実施をめぐるドイツの学説・裁判例の検討により、日本法の相対化を試みた。 ドイツの学説が、実施能力の差による不公平と、特許製品の需要が有限であること等を理由にBGB743条2項の適用を拒絶し、自己実施につき他の共有者に対して補償を必要としていたことからすれば、従来の情報財の消費の非排他性に基づく日本での説明が自己実施の自由の根拠づけとして十分ではないこと等を指摘した。 |