クロサワ ムツミ
KUROSAWA Mutsumi
黒澤 睦 所属 明治大学 法学部 職種 専任教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2008/01 |
形態種別 | 判例研究・判例解説 |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ公然陳列の共同正犯としての訴因に対し,不作為による従犯の事実を認定する場合に,訴因変更の手続を必要とするとされた事例 〔名古屋高判平18・6・26高刑集59巻2号4頁〕 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 刑事法ジャーナル |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | イウス出版 |
巻・号・頁 | (10),128-133頁 |
概要 | 名古屋高裁平成18年6月26日第2刑事部判決―平成18年(う)第158号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(高刑集59巻2号4頁,判タ1235号350頁)の判例評釈。(1)作為の共同正犯の訴因に対して不作為(不真正不作為犯)による幇助犯の事実を認定する場合の訴因変更の要否,および,(2)訴因変更が必要であるにもかかわらず訴因変更を経ずに事実認定を行った場合の控訴理由を中心に検討した。 |