クロサワ ムツミ
KUROSAWA Mutsumi
黒澤 睦 所属 明治大学 法学部 職種 専任教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/07 |
形態種別 | 判例研究・判例解説 |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 共同住宅への立入り等の先行する捜査手続は強制処分に当たり、一連の捜査手続に重大な違法があるとして、尿鑑定書等を証拠排除した事例 〔大阪高判平30・8・30裁判所ウェブサイト〕(Web速報版) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | TKCローライブラリー『新・判例解説Watch』 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | TKC |
巻・号・頁 | 刑事訴訟法(No.122),1-4頁 |
総ページ数 | 4 |
著者・共著者 | 黒澤睦 |
概要 | 大阪高判平30・8・30裁判所ウェブサイトの判例解説。
後に,新・判例解説編集委員会編『新・判例解説Watch【2018年10月】(法学セミナー増刊 速報判例解説 Vol.25)』刑事訴訟法No.3(日本評論社,2019年10月25日)195-198頁に再録(内容を一部加筆修正)。 【目次】 事実の概要 判決の要旨 1 捜査手続の適法性 2 尿鑑定書等の証拠能力 判例の解説 一 はじめに 二 捜査手続の適否――強制処分性の有無 三 尿鑑定書等の証拠能力 |