ナカヤマ トモミ
Nakayama Tomomi
中山 知己 所属 明治大学専門職大学院 明治大学グローバル・ビジネス研究科 職種 専任教授 |
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言語種別 | ドイツ語 |
発行・発表の年月 | 2018/10 |
形態種別 | 著書 |
標題 | Länder Bericht Japan
法発展・日本法カントリーレポート(2018年3月1日から2018年8月31日) |
執筆形態 | 共著(その他) |
掲載誌名 | Tour de Table, Beobachtungszeitraum März bis August 2018 Alle Länder |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | CLC, vdp, vdpExpertise GmbH |
巻・号・頁 | 110-111頁 |
総ページ数 | 2 |
概要 | Über die Auslegung des § 396 BGB (Verjährung der Hypothek) im Fall einer hypothekarisch gesicherten Forderung, deren Entlassung aus der Konkursmasse im Konkursverfahren beschlossen wurde(OGH vom 23. Februar 2018 minshu 72-1-1)
2018年3月から2018年8月までの間に成立した、不動産信用に対して意義を有する重要な立法、重要な判例を紹介するテーマにおいて、民法369条に関する解釈を示した最判平成30年2月23日民集62巻1号1頁を紹介した。同裁判例は抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体は、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかるとされたものである。 |