イシダ トモノブ   ISHIDA TOMONOBU
  石田 倫識
   所属   明治大学  法学部
   職種   専任教授
期間 2004/09
名称 刑事判例研究
区分 その他
開催場所 九大法学
発表・展示等 本稿はいわゆる北海道城丸君事件の判例評釈である。札幌高裁は、黙秘権の趣旨から不利益推認が許されないことを正当に判示したものの、他方で、包括的黙秘権を行使する被告人に対しても、被告人質問を実施すること自体は不当ではないとした。結果、検察官には、刑訴法311条に基づく質問権があるとの解釈が採用されている。本稿では、同条の立法趣旨(旧法下の被告人訊問との決別)に遡り、憲法38条に適合的な解釈論の提示を試みた。