イマムラ テツヤ
IMAMURA TETSUYA
今村 哲也 所属 明治大学 情報コミュニケーション学部 職種 専任教授 |
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発表年月日 | 2015/03/27 |
発表テーマ | 著作権者等不明の場合における強制許諾制度の比較法的考察 -カナダおよびイギリスとの制度比較から得られる日本法への示唆について- |
会議名 | 第41回RCLIP研究会 |
主催者 | 早稲田大学 知的財産法制研究所(RCLIP) |
学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 単独 |
招待講演 | 招待講演 |
開催地名 | 早稲田大学早稲田キャンパス 小野記念講堂 |
概要 | 過去の著作物を利用するに際して,著作権者が不明であるなどの理由で著作物の利用許諾が得られない場合について,我が国では,文化庁長官の裁定に基づいて,補償金を供託することによって,それを可能とする制度を用意している(著作権法67条)。これを著作権者不明等の場合の裁定制度といい,諸外国にみられる他の制度と比較した場合,いわゆる強制許諾制度の一態様として分類される。また,こうした著作権者の身元または所在の確認が困難または不可能な状態にある著作権で保護されている作品のことを「孤児著作物」と呼ぶことがある。
今回の報告では,この孤児著作物の問題にかんして,我が国における著作権者不明等の場合の裁定制度の沿革と現行規定の運用状況を紹介し,その課題を指摘する。その上で,同様の制度を採用している諸外国の法制度(運用面も含む)と比較し,その制度比較から得られる日本法への示唆について検討する。比較法の対象国としては,2014年に同制度を導入したイギリスと以前よりそれを有するカナダとの比較を試みる。また,大量デジタル化時代における著作物の保護と利用のバランスという観点から,その著作権法体系上の存在意義について考察することにより,同制度の今後の展望についても論じる予定である。 |